近年、生涯独身で親族と疎遠になっている「おひとりさま」が増えています。そのため、自身の相続に関する準備がますます重要となっています。この記事では、おひとりさまが相続に向けてどのような準備をすれば良いのかについて詳しく解説します。法定相続人の確認から遺言書の作成、死後の手続きまで、具体的な方法を紹介し、安心して老後を迎えられるようサポートします。

法定相続人の確認

おひとりさまが相続準備を進める上で最初に確認すべきことは、法定相続人の存在です。法定相続人とは、法律によって定められた相続権を持つ人々のことを指します。ここでは、法定相続人とは何か、法定相続人の順位、そして万が一法定相続人がいない場合について詳しく解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって相続権が認められた人々のことをいいます。基本的には、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を持つ人々です。配偶者は常に相続人となり、その他の親族は一定の順序に従って相続人として認められます。

具体的には以下のように分類されます。

第1順位:直系卑属

子どもや孫が該当します。子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(つまり孫)が代わりに相続人となります。

第2順位:直系尊属 

父母や祖父母が該当します。父母がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹 
兄弟姉妹が該当します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(つまり甥や姪)が代わりに相続人となります。

法定相続人がいない場合

万が一、法定相続人が全くいない場合、その財産はどうなるのでしょうか。このようなケースでは、遺産は最終的に国庫に帰属されます。これは「無主物帰属」と呼ばれる制度で、遺産を受け継ぐべき誰もいない場合に適用されます。

しかし、このような事態を避けるためにも、遺言書を作成して自分の意志を明確にしておくことが重要です。遺言書を通じて、特定の友人や慈善団体などに財産を遺贈することも可能です。

財産目録の作成

オフィスでデスクに向かって資料を整理している中年女性のイラスト

法定相続人の確認が済んだら、次に行うべきは自分の財産を整理し、明確にすることです。これには、財産目録を作成することが含まれます。財産目録とは、所有する全ての財産と負債を一覧にしたものです。これにより、自分の財産の全体像を把握し、相続人がスムーズに遺産を受け継ぐための準備が整います。

財産の種類と特定方法

まずは、自分が所有している財産の種類と、それぞれの特定方法について整理しましょう。財産にはいくつかの種類があります。

預貯金

預貯金は、銀行や信用金庫などの金融機関に預けているお金です。特定するためには、各口座の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号を明記します。

不動産

不動産には土地や建物が含まれます。不動産を特定するためには、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などを用意します。これにより、不動産の所在地や所有者を明確にすることができます。

有価証券

株式や債券などの有価証券も重要な財産です。特定するためには、購入した金融機関の名前や証券番号を記載します。

自動車

自動車も価値のある財産です。特定するためには、自動車税納税証明書や車検証などを用意します。

生命保険

生命保険には保険金が支払われる場合があります。特定するためには、保険会社名や証券番号を明記します。

借金の明記

財産目録には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も必ず明記しておきましょう。借金がある場合、その借金も相続人に相続されます。これは多くの人が見落としがちな点ですが、非常に重要です。

相続人は、借金を知った上で相続放棄を検討することができます。相続放棄をする場合は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きを行う必要があります。また、相続放棄をする前に財産に手をつけると、放棄が認められなくなることもありますので注意が必要です。

そのため、借金についても詳細に記載しておくことが求められます。例えば、ローン残高やクレジットカードの未払い額なども含めてリストアップしましょう。これにより、相続人が適切な判断を下すための情報を提供することができます。

サブスクリプションサービスの整理

近年、多くの人が利用しているサブスクリプションサービスについても整理しておくと良いでしょう。これには、動画配信サービス、音楽配信サービス、雑誌や新聞の定期購読などがあります。これらのサービスは月額料金が発生するため、契約上の地位が相続人に引き継がれると知らぬ間に料金が発生し続けることがあります。

サブスクリプションサービスの一覧を作成し、それぞれのサービス名、契約ID、契約内容、支払い方法などを明記しておきましょう。また、解約手続きについても記載しておくと、相続人がスムーズに対応できるようになります。

財産を譲りたい人を決める

財産目録の作成が終わったら、次に行うべきことは、財産を誰に譲りたいかを決めることです。法定相続人がいる場合でも、特定の人や団体に財産を譲ることができます。このような場合、遺贈という方法を用いて意志を明確にしておくことが重要です。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって特定の人や団体に財産を譲ることを指します。法定相続人だけでなく、友人や慈善団体など、遺言者が自由に選んだ相手に財産を遺贈することができます。遺贈によって、遺言者の意志が尊重され、特定の人や団体に感謝の気持ちを示すことができます。

遺贈には以下のような形態があります。

特定遺贈

 特定の財産を特定の人や団体に譲ることです。例えば、「私の所有する東京都内のマンションを友人Aに譲る」というように、具体的な財産と受贈者を指定します。

包括遺贈

財産の全体または一部を割合で譲ることです。例えば、「私の全財産の半分をNPO法人Bに譲る」というように、特定の財産ではなく全体の割合を指定します。

遺贈を行う際には、遺言書を作成することが必要です。遺言書には、遺贈の内容や受贈者の情報を明確に記載し、法的に有効な形式で作成することが重要です。

法定相続人以外への遺贈

法定相続人以外にも財産を譲りたい場合、その意志を明確にするためには遺言書に記載しておくことが必要です。

感謝の気持ちを伝える方法 

生前にお世話になった友人や知人、特定の活動を支援している慈善団体などに財産を遺贈することで、感謝の気持ちを伝えることができます。例えば、「長年お世話になった友人Cに100万円を遺贈する」や「地域活動を支援するNPO法人Dに500万円を寄付する」といった具体的な内容を記載します。

公益性のある団体への寄付

教育機関や医療機関、環境保護団体などの公益性のある団体への寄付も一つの方法です。これによって、自身の財産が社会貢献に役立つことになります。例えば、「私の全財産の20%を地元の小学校に寄付する」というような形で記載します。

遺言執行者の選任

遺贈を確実に実行するためには、信頼できる遺言執行者を選任しておくことが重要です。遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現する役割を担います。専門家である弁護士や司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

受贈者への通知

 遺贈する財産については、受贈者にも事前に通知しておくことが望ましいです。これによって、受贈者が適切な準備を行い、スムーズに財産を受け取ることができます。

遺言書を作成する際には、公正証書遺言や自筆証書遺言など、法的に有効な形式で作成することが求められます。また、遺言書の保管場所や遺言執行者についても明確にしておくことで、後々の手続きを円滑に進めることができます。

遺言書の作成

財産を譲りたい人を決めたら、その意志を確実に実現するために遺言書を作成することが不可欠です。遺言書は、法的な効力を持つ文書であり、自分の財産をどのように分配するかを明確に示すものです。

遺言書の形式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。ここでは、それぞれの遺言書の特徴と作成方法について詳しく解説します。また、遺言書保管制度についても触れます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。この方法は最も手軽で費用がかからないという利点がありますが、いくつかの注意点があります。

自筆証書遺言の特徴

手書きであること

自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きする必要があります。パソコンやタイプライターで作成したものは無効となります。財産目録のみはパソコンで作成し、印刷したものに署名・押印することが認められています。

日付と署名

遺言書には、作成日付と遺言者自身の署名が必要です。日付がない場合や署名がない場合、遺言書は無効となる可能性があります。

内容の明確さ

遺言書の内容は明確で具体的に記載することが求められます。不明瞭な記載や解釈が分かれるような表現は避けましょう。

保管場所の問題

自筆証書遺言は自宅で保管することが多く、紛失や破損のリスクがあります。また、遺言者の死後にすぐに発見されない場合も考慮する必要があります。

自筆証書遺言の作成手順

紙とペンを用意

  適切な紙とペンを用意し、清潔な環境で作成を始めます。

遺言内容を手書き

全文を手書きで記載します。遺贈する財産の詳細や受贈者の情報を明確に記載しましょう。

日付と署名

作成日付を記載し、自分の署名を行います。これにより、遺言書の法的効力を確保します。

保管場所を決定

自筆証書遺言は、安全な場所に保管します。また、信頼できる人に保管場所を知らせておくと良いでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が作成する遺言書です。この方法は法的に最も確実であり、遺言内容の信頼性が高いという利点があります。

公正証書遺言の特徴

公証人の関与

公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、公証人役場で正式に作成されます。これにより、法的な問題が発生しにくくなります。

証人の立ち会い

作成時には、遺言者と公証人以外に2名以上の証人が立ち会う必要があります。証人は遺言者と利害関係のない成人であることが求められます。

原本の保管

公正証書遺言は、公証人役場で原本が保管されるため、紛失や破損のリスクがほとんどありません。また、いつでも正本や謄本を取得することができます。

費用の発生

公正証書遺言の作成には費用がかかります。具体的な費用は、相続財産の価額によって異なります。

公正証書遺言の作成手順

公証人役場に相談

まず、公証人役場に相談し、必要な書類や手続きを確認します。

草案の準備

遺言内容の草案を準備し、公証人に提出します。この段階で内容を確認し、必要な修正を行います。

証人の手配

証人を2名以上手配します。証人には遺言内容について事前に説明しておくとスムーズです。

公証人役場での作成

公証人役場で遺言内容を確認し、公証人が正式な遺言書を作成します。遺言者と証人が署名・押印し、完成です。

遺言書保管制度

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶにせよ、遺言書の保管方法も重要です。最近では、自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言保管制度」が導入されています。

遺言書保管制度の特徴

法務局による保管

自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や破損のリスクを減らすことができます。また、相続開始後に速やかに発見されるようになります。

形式確認

保管申請時には、法務局が形式面を確認してくれます。これにより、形式不備による無効リスクを軽減できます。

通知サービス

遺言者の死亡後、法務局から相続人に対して通知が行われます。これにより、速やかに相続手続きが進められます。

遺言書保管制度利用の手順

法務局への申請

まず、自筆証書遺言を書いた後、それを法務局に提出します。申請時には本人確認書類が必要です。

形式確認と保管

法務局で形式面を確認し、問題がなければ正式に保管されます。

受領証の発行

保管後、受領証が発行されます。この受領証は大切に保管しておきましょう。

通知サービス登録

相続人への通知サービスも登録しておくことで、更なる安心感が得られます。

遺言執行者を定める

リビングで自分の意思を示すために遺言書を書いている中年女性のイラスト

遺言書を作成しただけでは、その内容が確実に実行されるわけではありません。遺言の内容を実現するためには、信頼できる遺言執行者を定めておくことが重要です。ここでは、遺言執行者とは何か、その役割と選び方について詳しく解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実行するために選ばれる人のことを指します。遺言者が亡くなった後に、遺言の内容に基づいて財産の分配や各種手続きを行う役割を担います。遺言執行者は、遺言書に記載された指示を忠実に守り、公正かつ迅速に手続きを進める責任があります。

遺言執行者の具体的な役割には以下のようなものがあります。

財産の管理

遺言者の財産を適切に管理し、必要に応じて売却や分配を行います。

債務の清算

遺言者が残した借金や未払いの税金など、負債の清算を行います。

相続人への通知

 遺言書の内容を相続人に通知し、円滑に相続手続きを進めます。

遺贈の実行

 遺言書に記載された遺贈(特定の人や団体への財産の譲渡)を確実に実行します。

必要な手続き 

銀行口座の解約、不動産の名義変更、保険金の請求など、必要な手続きを代行します。

遺言執行者の役割と選び方

遺言執行者の役割

遺言執行者は、多岐にわたる重要な役割を担います。以下に、その具体的な役割を挙げます。

財産の保全と管理

遺言者が亡くなった直後から、全ての財産が適切に保全されるよう管理します。例えば、不動産の維持管理や預金口座の凍結などです。

相続人との調整

相続人との連絡を取り合い、遺言書に基づく遺産分割について調整します。相続人が複数いる場合には、それぞれの権利や希望を調整しながら進めることが求められます。

負債の清算

遺言者が残した負債や税金などを適切に清算します。これには、借金の返済や未払い税金の支払いなどが含まれます。

遺贈の実施

遺言書に記載された特定の財産を特定の人や団体に譲渡する「遺贈」の実施を確実に行います。これには、不動産の名義変更や現金の振り込みなどが含まれます。

その他の法的手続き

必要な法的手続きを代行します。これには、銀行口座の解約、不動産の登記変更、保険金の請求などが含まれます。

遺言執行者の選び方

遺言執行者は誰でも指定することができますが、信頼性と能力が最も重要な要素です。以下に、遺言執行者を選ぶ際のポイントを挙げます。

信頼できる人物

最も重視すべきは信頼性です。家族や親しい友人など、信頼できる人物を選びましょう。

能力と知識

財産管理や法的手続きに関する基本的な知識と能力がある人物を選ぶことが望ましいです。特に複雑な財産や多額の資産がある場合は、専門知識が求められます。

中立的な立場

相続人同士で意見が対立する可能性がある場合、中立的な立場で調整できる人物を選ぶことが重要です。第三者である専門家(弁護士や司法書士など)を選ぶことも一つの方法です。

健康状態と居住地

遺言執行者は、遺言者が亡くなった後も長期間にわたって活動する必要がありますので、健康状態が良好であることが望ましいです。また、居住地が近い方が手続きをスムーズに進められることもあります。

専門家への依頼

複雑な相続案件や大規模な財産がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。専門家は法的知識と経験を持っており、確実かつ迅速に手続きを進めてくれます。

死後事務委任契約

法律事務所で弁護士と相談している中年女性のイラスト

遺言執行者を定めた後、さらに安心して老後を過ごすためには、死後の手続きに関する準備も欠かせません。特におひとりさまの場合、身近に頼れる人がいないことが多いため、死後事務委任契約を結んでおくことが重要です。

この契約により、死後の各種手続きを信頼できる第三者に委任することができます。ここでは、死後事務委任契約とは何か、その具体的な内容と手続きについて詳しく解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の各種手続きを生前に信頼できる第三者に委任する契約です。これにより、おひとりさまでも安心して老後を過ごすことができます。

死後事務委任契約の特徴

信頼できる第三者への委任

死後事務委任契約では、信頼できる第三者(友人や知人、弁護士や司法書士など)に死後の手続きを依頼します。これにより、遺族がいない場合でもスムーズに手続きが進められます。

具体的な業務内容の明示

契約内容には、具体的な業務内容が明示されます。これによって、委任した人が何をどのように行うかが明確になります。例えば、葬儀の手配や死亡届の提出、遺品整理などが含まれます。

生前からの準備

死後事務委任契約は、生前から準備を進めることで、死後の手続きを円滑に進めることができます。これにより、遺族や親しい友人に負担をかけることなく、自分の希望通りに事務手続きを進められます。

契約内容と手続き

死後事務委任契約には、具体的な業務内容とその手続きが詳細に記載されます。ここでは、その代表的な内容と手続きについて紹介します。

葬儀に関する手続き

葬儀の手配

自分が希望する葬儀の形式や場所、参列者のリストなどを事前に決めておき、委任者にその手配を依頼します。これにより、自分の希望通りの葬儀を行うことができます。

納骨や埋葬の手続き

納骨や埋葬に関する手続きを委任者に依頼します。具体的には、墓地や納骨堂の手配、埋葬許可証の取得などが含まれます。

行政手続き

死亡届の提出

死亡届は法律で定められた期間内に提出する必要があります。死後事務委任契約では、この提出を委任者に依頼することができます。

年金や健康保険の手続き

年金の受給停止や健康保険の資格喪失手続きなども重要な行政手続きです。これらの手続きを迅速に行うことで、無駄な支出を避けることができます。

生活に関する手続き

病院や介護施設の費用精算

自分が亡くなる前に入院していた病院や介護施設の費用を精算します。これには、未払いの医療費や介護費用の支払いが含まれます。

賃貸物件の契約解除

賃貸物件に住んでいた場合、その契約を解除し、物件の明け渡しを行います。これには、不動産管理会社との連絡や鍵の返却などが含まれます。

その他の手続き

遺品整理

遺品整理は遺族にとって大変な作業です。死後事務委任契約では、この遺品整理を専門業者に依頼することができます。

金融機関への通知

銀行口座やクレジットカード会社への通知を行い、必要な手続きを進めます。これには、口座の凍結や未払い請求書の処理が含まれます。

契約を結ぶ際の注意点

信頼できる委任者を選ぶ

死後事務委任契約を結ぶ際は、信頼できる人物を選ぶことが最も重要です。友人や知人でも良いですが、専門家(弁護士や司法書士など)を選ぶことでより確実な対応が期待できます。

契約内容を明確にする

契約内容はできるだけ具体的かつ明確に記載しましょう。曖昧な表現は避け、自分の希望通りに業務が遂行されるよう詳細に記載します。

費用について確認する

専門家に依頼する場合は、事前に費用について確認し、見積もりを取っておきましょう。これにより、不意な費用発生を避けることができます。

定期的な見直し

生前に結んだ契約は定期的に見直し、自分の状況や希望が変わった場合にはその都度更新することが大切です。

財産管理契約と任意後見契約

おひとりさまが安心して老後を過ごすためには、生前からの財産管理と認知症などに備えた後見契約が欠かせません。これらの契約を結んでおくことで、将来的な不安を軽減し、必要な支援を確保することができます。ここでは、財産管理契約と任意後見契約について詳しく解説します。

財産管理契約とは

財産管理契約は、身体的な理由や高齢による制約から自身で財産を管理することが難しくなった場合に備えて、信頼できる第三者に財産管理を委任する契約です。この契約により、預貯金の管理や不動産の運用、各種支払いの手続きを他人に任せることができます。

財産管理契約の特徴

信頼できる第三者への委任

財産管理契約では、信頼できる第三者(家族、友人、専門家など)に自身の財産管理を委任します。これにより、自分で管理する負担を軽減し、安心して日常生活を送ることができます。

具体的な業務内容の明示

契約書には具体的な業務内容が明示されます。これには、預貯金の管理、不動産の運用、各種支払い(公共料金、医療費など)の代行が含まれます。

柔軟な対応

財産管理契約は、状況に応じて柔軟に対応できる点が魅力です。例えば、一時的な入院や旅行中など、一時的に財産管理が難しい場合でも対応可能です。

契約の見直し

定期的に契約内容を見直し、自身の状況や希望に応じて更新することができます。これにより、常に最適なサポートを受けることができます。

任意後見契約とは

任意後見契約は、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ選んだ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や身上監護を委任する契約です。特に認知症や精神障害などで判断能力が低下するリスクがある場合に有効です。

任意後見契約の特徴

公正証書による作成

任意後見契約は、公証人役場で公正証書として作成されます。これにより、法的効力が確保され、契約内容の信頼性が高まります。

任意後見監督人の選任

任意後見契約が発効する際には、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。監督人は、任意後見人が適切に業務を遂行しているかを監督します。

判断能力の低下時に発効

任意後見契約は、自分の判断能力が低下したときに発効します。これにより、自分で判断できなくなった場合でも、信頼できる人によるサポートを受けることができます。

具体的な業務内容の明示

任意後見契約には、具体的な業務内容が明示されます。これには、財産管理や身上監護(日常生活のサポート、医療機関との連絡など)が含まれます。

契約の流れと費用

財産管理契約と任意後見契約を結ぶ際の基本的な手続きと費用について解説します。

財産管理契約の手続きと費用

相談と契約書作成

まず、信頼できる第三者(家族、友人、専門家)と相談し、具体的な財産管理内容を決定します。その後、公証人役場で契約書を作成します。作成費用は相場によりますが、公証人手数料が発生します。

公証人役場での認証

公証人役場で契約書を認証してもらいます。この際、公証人手数料として数千円から一万円程度かかります。

定期的な見直し

契約内容は定期的に見直し、自身の状況や希望に応じて更新します。これにより、常に最適なサポートを受けることができます。

任意後見契約の手続きと費用

相談と契約書作成

まず、信頼できる任意後見人と相談し、具体的な業務内容を決定します。その後、公証人役場で契約書を作成します。作成費用は公証人手数料として1万円程度かかります。

公証人役場での認証

公証人役場で契約書を認証してもらいます。この際、公証人手数料として数千円から一万円程度かかります。

家庭裁判所への申立て

任意後見契約が発効する際には、家庭裁判所への申立てが必要です。この際には申立手数料として800円程度かかります。また、任意後見監督人の報酬も発生します。

定期的な見直し

契約内容は定期的に見直し、自身の状況や希望に応じて更新します。これにより、常に最適なサポートを受けることができます。

まとめ

おひとりさまが安心して老後を過ごすためには、しっかりとした相続準備が欠かせません。この記事で紹介した手順を参考に、早めに対策を講じておくことが重要です。法定相続人の確認や財産目録の作成、遺言書の作成など、具体的なステップを踏むことで、後悔のない老後を迎えることができるでしょう。

何か不明な点や相談があれば、終活の専門家に相談することをおすすめします。LINEでの相談も受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。